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2009年 08月 29日
以前Tumblrのほうでつぶやいたことである。明日の投票と同時に行われる最高裁判事の国民審査にあたって、「一人一票実現国民会議」なる団体が二人の最高裁判事 那須弘平氏と涌井紀夫氏の不信任を求めている。これがなんともおかしなロジックで、「一人一票」を実現しようとする目的には同意するものの、この運動の行動方針や目的を実現するための方法には到底賛同することができない。
http://kashino.tumblr.com/post/153580278 統計のリテラシーに問題があるということはさておいても、なんとも不可解なのは不信任を求めているのは上記の二人のみであり、もう一人の審査対象である田原睦夫氏の不信任は求めていないことである。その不可解さは、以下の平成19年06月13日に最高裁判所の大法廷で判決が下った「選挙無効請求事件」の全文を読めばわかる。 平成18(行ツ)176 選挙無効請求事件 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34801&hanreiKbn=01 結局のところ、田原氏も以下のように一票の格差についての懸念を示しながらも、別の3裁判官と供に「本件選挙当時における本件区割 規定を違憲とし,これに基づく本件選挙を直ちに違憲違法であると断定することにはなお躊躇を覚える。 」としているのだ。 (1)本件区割規定に基づく選挙区間の人口ないし選挙人数の較差をみると,それが2倍を超える選挙区が,改正直前の国勢調査における人口によれば9,本件選挙当時における選挙人数によれば33に達していたのであるが,このような結果を招来した原因として1人別枠方式の採用によるところが大きいこと,各選挙区間の議員1人当たりの人口較差及び基準人数からの各選挙区の人口の偏差が,1人別枠方式を採ることにより,人口比例原則を採る場合よりも大きくなったこと,1人別枠方式を採用すること自体に憲法上考慮することの合理性を認めることができないことにかんがみると,本件区割規定は,その内容において,憲法の趣旨に沿うものとはいい難い。 つまり、那須氏、涌井氏、田原氏ともに、2005年の衆院選における一票の格差を生んだ選挙区割を違憲とはしなかったことについては、変わりはない。もちろん那須氏の「過去の判例や慣習から考えて一人2票未満ならセーフ」という屁理屈は到底容認できるものではないが。 おそらく上記の「一人一票実現国民会議」なる団体は以下のように行動しているのではないかとも考えられる。 (1) 現状肯定派の那須氏、意見を述べていないが積極的に多数派(違憲ではないと判断)に従ったと判断できる涌井氏を、それなりの人数の国民が不信任とすることで国民の「意志」を伝える。 (2) 「一人一票」にシンパシーを感じている田原氏については、「一人一票」を実現するために利用できるので、あえて不信任としない。 しかし、僕はこのような文科系的政治臭プンプンの意図には従いたくないし、那須氏、涌井氏のみを不信任とするのはロジックが通らないし、で「一人一票実現国民会議」とは違った判断で国民審査に参加しようと思う。
by yutakashino
| 2009-08-29 12:49
| Politics
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